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行政書士 ながい事務所 > 遺言・相続・後見業務 > 遺留分とは

遺留分とは

一定範囲の相続人に死亡した者の財産の一定割合を確保できる地位を与えることです。この「一定割合」を遺留分といいます。
遺言者が遺産のすべてを他人に遺贈などしていまい、残された遺族の生活が脅かされするのを防止する目的で作られました。

つまり遺留分とは、遺産処分の自由と遺族の生活保障を調和させる制度とも言えます。

遺留分の権利を有する者(遺留分権利者)
 1、配偶者
 2、直系卑属(子、孫、ひ孫など)
 3、直系尊属(父母、祖父母など)


※兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分が侵害された場合
死亡した者が遺贈や贈与を多くしすぎたために、相続人に遺留分だけの相続財産が残されなかった場合があります。
この場合、遺留分権利者は遺留分の額に達するまで、過分に行われた遺贈・贈与を取り消すことができます。
これを、遺留分減殺請求権といいます。

遺留分減殺請求できる期間
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始(つまり、遺言者が死亡した事実を知った時)および減殺すべき過分な遺贈・贈与のあったことを知った時から1年、あるいは相続開始の時(遺言者が死亡した時)から10年経過すると時効によって消滅してしまいます。

遺留分の放棄
遺留分は、相続の開始前ならば、家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。

※相続開始後ならば、家庭裁判所の許可は必要ありません。

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代表 行政書士 永井裕樹

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