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行政書士 ながい事務所 > 遺言・相続・後見業務 > 相続手続とは

相続手続とは

残された財産をめぐって遺族同士が争うのは避けたいものです。相続に関する正しい知識があれば手続きも円滑に進み、不要な争いを防ぐことができます。
このページでは、遺産分割や相続方法(3種類)、相続手続期間などについて簡単に解説しておりますので、参考程度にご覧ください。

遺産分割とは
相続人が複数いる場合に、その相続財産をどのように分けるかは原則として相続人間の協議によります。
ただ、相続人による協議が調わない時や協議をする事ができない場合には、家庭裁判所の審判に委ねられます。

相続財産には現金や不動産、株券など種類も多く、誰がどれを取得するのか利害調整をする必要があります。
したがって、遺産分割は、遺産に属する物または権利の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況、その他一切の事情が考慮されて行います。

相続の効力発生時期
遺産分割が決まると、遺産は、各相続人自身の財産となります。
その効力は、相続開始の時にさかのぼって生じます。つまり、財産を残した者が死亡したときから、分割された遺産は各相続人のものであったことになります。

相続の方法・その1、単純承認
死亡した者の財産や負債をすべて受け継ぐ事をいいます。
どんなに負債が多くても、すべて責任を負うことになるので、相続する前には十分な調査をする必要があります。

相続の方法・その2、限定承認
相続した財産で支払える限度においてのみ、死亡した者の債務を支払うというものです。
つまり、財産から債務を引いて、それでも財産が残っていれば財産を相続し、財産を超える分の債務は支払わなくてもよいという、相続人の安全を図る制度です。

相続の方法・その3、相続放棄
その相続に関して財産も債務を受け継がないことです。
相続放棄そすると、その相続に関してははじめから相続人とならなかったものとみなされます。つまり、相続放棄をすることにより、その相続とはいっさい関係がなくなります。
死亡した者が多くの債務を負っているときなどは、この相続放棄というのは非常に有効であるといえます。

※相続開始前の相続放棄はできません。

相続手続の期間
相続人は、相続の開始があった事(つまり、死亡した事)を自分が知った時から、3か月以内に単純承認、限定承認、相続放棄をしなければなりません。
単純承認には特に手続きを必要としませんが、限定承認と相続放棄の場合は、家庭裁判所に申し出なければなりません。
原則として、限定承認および相続放棄は撤回することができません。

単純相続した事になる?
これを「法定単純承認」といい、相続人が単純承認の意思表示をしなくても、

1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2、相続の手続きしなければならない3カ月を過ぎたとき
3、限定承認・相続放棄をした相続人が相続財産を隠したりするなどの背信行為をしたとき

上記3つの行為をした場合は、法律上当然に単純承認したものとみなされます。

申告書の提出期限
相続税の申告書の提出期限は、
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

期限ないに納付を済ませない場合は、
納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税がかかります。

納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、
一定の要件のもとに延納や物納が認められています。

プロフィール

代表 行政書士 永井裕樹

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