遺言書関連業務
遺言は、満15歳以上の人であれば作成することはできますが、
法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められますので、遺言を作成する前には遺言に対する正しい知識が必要不可欠です。
そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、
作成後には慎重に内容を確認する必要があります。
一般的な遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言と3種類あります。
当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成やアドバイスをさせて頂きますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
【遺言】に関する料金
・遺言書の起案作成 : 55,000円~ 内容により別途追加料金あり・公正証書遺言の立会い: 11,000円~ 証人1人分の日当あり
・遺言執行手続 : 遺産額の2.0% 最低報酬額 33,000円
お問い合わせ
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