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行政書士 ながい事務所 > 相続手続関連業務

相続手続関連業務

人が死亡した時、その人の持っていた権利や義務を、引き継ぐことを相続といいます。相続は「争続」と言われることもあるくらい、相続人同士でもめることも多々あります。そのため、誰が相続人であるのか、相続財産はどのくらいあるのかなど、正確な調査は欠かせません。

相続に関する不要な争いを避けるために、相続手続きに関して皆で話し合い、まとめたものが遺産分割協議書です。

また、相続の方法にも、単純承認・限定承認・相続放棄と3種類あり、手続きしなければならない期間も決められています。

加えて、死亡した者が遺言で遺族に全く財産を残さなかった場合に備えて「遺留分」という制度もあります。

当事務所では、遺産分割協議書の作成や相続の承認・放棄に関するアドバイス、遺留分減殺請求書の作成など、幅広くサポートさせていただきます。また、「一般社団法人 相続診断協会」の作成した相続診断チェックシートを活用して、簡単に相続診断をすることも可能です。相続に関してお困りのことがございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

【相続】に関する料金

・遺産分割協議書の作成   :   66,000円~  内容により別途追加料金あり
・相続財産の調査      :   33,000円~      同上
・相続人の調査       :   33,000円~      同上
・相続分なきことの証明書作成:   22,000円~      同上
・遺留分減殺請求      :   22,000円~  内容証明書作成代金として

お問い合わせ

TEL:045-834-8108
FAX:045-834-8109


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