行政書士 ながい事務所
width=
  • ホーム
  • 事務所案内
  • 遺言・相続・後見業務
    • 遺言書とは
    • 相続手続とは
    • 遺留分とは
    • 相続診断とは
    • 任意後見制度とは
    • 法定後見制度とは
  • 文書作成業務
    • 内容証明郵便とは
    • クーリングオフとは
    • 契約書とは
  • 許認可申請業務
  • カウンセラー業務
    • シニアピアカウンセラーとは
  • エンディングノート業務
    • エンディングノート作成支援とは
  • 終活支援業務
    • 終活とは
  • 自然葬支援業務
    • 自然葬の種類
    • 海洋散骨とは
    • 海洋散骨の手順
  • 相談業務
    • メール相談について
  • 料金について
    • 料金表
  • お問い合わせ
行政書士 ながい事務所 > 自然葬支援業務 > 海洋散骨とは

海洋散骨とは

「海洋散骨」の種類には、主に下記の3種類がございます。

①「個人散骨」
ご遺族のみで船をチャーターして行うタイプのものです。
スケジュールやセレモニーの内容を自由に決めることができるので、限りなく故人やご遺族の希望に沿った散骨を行なうことができます。ただし、費用は高額になってしまします。

②「合同散骨」
複数のご遺族が同一の船に乗り合わせて散骨を行うタイプのものです。
他のご遺族と一緒になってしまうとはいえ、ある程度の希望は叶う形でセレモニーを行うことができます。

③「代行(委託)散骨」
散骨業者に一切のセレモニーを委託した散骨方法です。
時間的な制約で、どうしてもご遺族が参列できない場合等に対応していて、費用の面においても負担が少ないのが特徴です。一切を散骨業者に任せることになるため、セレモニーの内容は、事前にしっかりと説明を受けておくことが重要になります。散骨業者によってはセレモニーの様子をメディアに記録して、ご遺族に報告してくれる業者もあります。


故人が希望するセレモニーを実現するには、どの散骨業者にお願いして、散骨のタイプはどれにすればいいのかを、きちんと吟味することが、何よりも大切なことです。
ここで、間違った選択をしてしまうと、故人またはご遺族の方が満足のいく散骨ができない可能性があるので、最も大事な作業になります。

「海洋散骨」を行う前に準備しておくもの
「海洋散骨」において、正式に必要とされる書類は現在のところはありません。
そのため、散骨することを事前に役所に届け出る必要もありません。
ただし、散骨業者ごとに必要とする書類を定めている場合があり、遺骨の身元を確認するため、埋葬許可証あるいは火葬許可証(コピー可)の提示が必要になることがあります。そのため、事前に散骨業者に確認しておく必要があります。

また、遺骨を持ち歩くことになる訳なので、何かの際に説明を求められる可能性があります。そのため、①「死亡届」や②「死亡診断書」、③「埋葬許可証(場合によっては、火葬許可証)」程度は携帯しておいた方がいいと思われます。

①「死亡届」
市役所に提出する書類です。市役所などでもらうこともできますが、葬儀業者に依頼していると業者が用紙を用意してくれる場合がほとんどです。この死亡届を提出し、受理されないと埋葬(火葬)許可証は発行されません。

②「死亡診断書」
病気などでお亡くなりになると医師が書いてくれるものです。通常は市役所などで死亡届をもらい、その下半分や隣半分が死亡診断書になっています。なるべくコピーではなく、現物を携帯した方が良いと思われます。

③「埋葬(火葬)許可証」
死亡から7日以内に死亡届を提出すると、市役所などから埋葬(火葬)許可証が発行されます。この書類がないと斎場では火葬を受け付けてくれません。


もし、海外での海洋散骨を希望するのであれば、「死亡届」や「死亡診断書」、「埋葬(火葬)許可証」の必要項目に英訳を添え書きしておいた方がよいでしょう。入国用にわざわざ英訳書類を作成する必要はなく、日本国内で発行された書類の横に赤いボールペンなどで英訳を書いておけば十分です。全てを書く必要はなく、この書類は何の書類で、「誰が?」「いつ?」「保有者との関係は?」程度が分かれば問題ないと思われます。

チャーターできる船の種類
①「チャーター用クルーザー」
数は少ないですがチャータークルージングを行っているところがあります。
料金は「個人散骨」であれば20万円~30万円、「合同散骨」ならば10万円~15万円程度になると思われます。
各地のマリーナ等に問い合わせて情報収集をした方がよいでしょう。また、マリーナの管理者がチャータークルージングを行っているところもあります。

②「釣り船」
釣り雑誌やホームページ、釣具店などから比較的情報は集めやすいです。ただし、本業ではないため、断られることも頭に入れておくことが必要です。 料金は、「仕立て料金」プラスアルファを目安に考えておくとよいでしょう。

③「ダイビング用ボート」
南の海で散骨をするのであれば、ダイビングショップのボートも当たってみる価値はあると思います。雑誌やホームページの他、地元の観光協会などから情報収集をすることもできます。

④「漁船」
一般的に考えると、漁業関係者は海で散骨が行われることを快く思わない人が多いと思われますが、個人で相談をすれば受け入れてくれる人も中にはいるようです。 希望する海域に近い漁業協同組合に相談してみるとよいでしょう。


ご遺族がそろって海洋散骨を行う場合は、セレモニーができる広さの船(大型のクルーザーなど)を使用した方がいいと思います。実際に、どの種類の船をチャーターすれば故人の希望する散骨をすることができるかを考えて選択をすることが大事になってきます。
また、天候によって船の出航が取りやめになる等やむを得ない状況もあるが、一番大切なのは安全に散骨を行うことです。散骨を希望する海域(季節・天候による海流や波の様子など)に詳しい船をチャーターするようにしましょう。かかる費用もタイプによって異なるため、その辺りのことも考慮に入れて考える必要があります。

「海洋散骨」を行う上での注意点
実際に、「海洋散骨」を行う場合には、遺骨を細かく砕いておく必要があります。
これは自然環境や漁業関係者等の地域住民に配慮する必要があるためです。粉骨をするときは、遺骨を2ミリ以下まで細かくすることが一般的です。また、この粉骨作業を散骨業者の方で対応してくれる場合があるので、事前に確認しておいた方がよいと思います。

「海洋散骨」の際には、遺骨の他に生花や故人の嗜好品を一緒に供することもできます。
ただし、海洋汚染や不法投棄にならないように、供物はどこまで可能なのか、事前に散骨業者に確認しておくことが必要になります。

「海洋散骨」は乗船して沖合で行うため、参列する方の服装は喪服等を着用するよりも、安全を優先したものにした方がよいでしょう。特に履物は、接地面積の大きい運動靴や履きなれた靴を着用することをお勧めいたします。

なお、すべての遺骨を海洋散骨にすることに抵抗があれば、一部の遺骨を残しておく「手元供養」ということもできるので、一度、ご遺族同士で話し合っていただくことも必要だと思われます。

「海洋散骨」が終わると、「散骨証明書」を発行する業者が多いようです。
これは法律的には特に意味はないものではありますが、中には、緯度・経度が記録され、再び散骨した場所を訪れることができるものもあります。

「散骨」に関する現在の法的整備状況
「海洋散骨」を含め、「散骨の方法」に関しては、法的なルールがまだ整備されていないのが現状です。

そのため、散骨は葬送を目的とし、場所や方法は、周辺住民の方の感情に十分に配慮すること。遺骨は形が人骨であると分からない程度になるまで粉末化(粉骨)すること。自然に還らない副葬品を海に撒かないなどの環境問題に配慮すること等、決して人に迷惑をかけないように、節度をもって行うようにする必要があります。

また、国の法律では問題ないとされていても、地方自治体の条例に抵触してしまうこともあるため、事前によく確認をしてから実施する必要がある。
法律に違反しないことを第一に、付随するルールやマナーをしっかりと理解して守り、決して周りの方々に不快な思いをさせないことが必要不可欠であると思われます。

プロフィール

代表 行政書士 永井裕樹

プロフィールの詳細

業務のご案内

  • 遺言書関連業務
  • 相続手続関連業務
  • 成年後見関連業務
  • 文書作成業務
  • 許認可申請業務
  • エンディングノート業務
  • 終活支援業務
  • 自然葬支援業務
  • カウンセラー業務
  • 相談業務

業務関連の基礎知識

  • 遺言書とは
  • 相続手続とは
  • 遺留分とは
  • 相続診断とは
  • 任意後見制度とは
  • 法定後見制度とは
  • 内容証明郵便とは
  • クーリングオフとは
  • 契約書とは
  • エンディングノート作成支援とは
  • 終活とは
  • 自然葬の種類
  • 海洋散骨とは
  • 海洋散骨の手順
  • シニアピアカウンセラーとは
  • メール相談について
  • 行政書士とは
  • 個人情報保護方針
  • サイトマップ

カテゴリー

  • 事務所からのお知らせ

お問い合わせ

お問い合わせ

⇒ お問い合わせ

事務所のご案内

行政書士 ながい事務所

〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町40-7

TEL 045-834-8108
FAX 045-834-8109

アーカイブ

  • 2020年12月
  • 2019年12月
  • 2018年12月
  • 2017年12月
  • 2016年12月
  • 2016年8月
  • 2015年12月
  • 2015年7月
  • 2015年4月

メタ情報

  • ログイン
  • 投稿フィード
  • コメントフィード
  • WordPress.org

Copyright© 2021 行政書士 ながい事務所. All rights reserved.

ページトップへ