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行政書士 ながい事務所 > 文書作成業務 > 契約書とは

契約書とは

現代社会は「契約社会」と言われるくらい、あらゆる場面で契約が出てきます。
種類もさまざまで、売買契約や贈与契約、消費貸借契約、賃貸借契約など、数えてもきりがないくらいです。そして、契約の数が増えるにつれて当然のように契約に関するトラブルも増加しています。

契約は「契約自由の原則」から、法律上の決まった書式はありません。

そのため、契約は口約束でも成立しますが、合意内容の明確化や後のトラブルを避けるために、ほとんどの重要な契約の場合は、契約書を作成するのが一般的となっています。

できるだけ、当事者名欄には実印を使用したほうがよいでしょう。
なぜならば、契約書が本物であることを証明する最も簡単んで正確な方法が実印で押印することだからです。
また、契約成立日も忘れず必ず記載しましょう。


※違法な契約や公序良俗に反する契約は無効です。

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代表 行政書士 永井裕樹

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